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ホーム > リフト付きバス利用助成制度の変更について


平成27年4月1日から次のように変更します。

 リフト付きバス利用助成制度につきまして、次の2点について改正を行い、平成27年4月1日から実施することにしましたのでお知らせします。


1 「助成対象団体」については、平成26年度は「障がい者(児)関係及びその関連施設等に係る団体」及び「高齢者・子ども・母子等に係る福祉団体」としていましたが、この度「障がい者(児)団体又は関連施設等」のみとしました。

2 平成26年度は「便宜供与」として、リフト付きバスのあっ旋を行ってきましたが、道路運送法に係る事務処理要領が変更されたため、「あっ旋」は行わないこととしました。

※ リフト付きバスは各団体で直接、一般貸切旅客自動車運送事業者に申し込んで下さい。

助成対象団体

 助成を受けることができる団体は、大阪府内に本拠を有する次に掲げる団体です。
 1 障がい者(児)関係及びその関連施設等に係る団体
 2 その他協会理事長が認めた団体

助成対象バス

 助成対象団体が一般貸切旅客自動車運送事業者と、リフト付きバスによる運送契約を結び、当該バスを利用したときに限り、当会は予算の範囲内で助成を行います。

助成金

 1 1台1日につき、20,000円を助成します。
 2 1日につき2台まで、又は1台につき2日まで助成を行います。

助成手続き

1 利用者はリフト付きバス利用の3週間前までに、「助成申込書(様式第1号.pdf:57KB(別ウインドウ))」を、添付書類を添えて大障協にFAX又は郵送することにより申し込んでください。
2 大障協は事業の可否を判断して、利用者に「助成金交付決定通知書(様式第2号.pdf:76KB(別ウインドウ))」をFAX又は郵送します。
3 利用者はバスを利用後、「助成金交付請求書(様式第4号.pdf:89KB(別ウインドウ))」及び「事業完了届(様式第3号.pdf:67KB(別ウインドウ))」を、添付書類を添えて大障協に提出してください。
4 大障協は助成金を指定の銀行口座に振り込みます。

社会福祉法人大阪障害者自立支援協会リフト付きバス助成規程.pdf:122KB(別ウインドウ)

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