福祉広報 令和2年8月発行 第500号 令和2年度 宵美代子氏福祉基金寄贈施設の募集のお知らせ 「宵美代子氏福祉基金事業」として、下記のとおり寄贈先を募集します! 1 趣旨   故宵美代子氏のご遺志に基づき、障がい者施設の利用者が共同利用することを目的として施設が整備を行う機器や設備等にかかる費用を給付・助成します。 2 寄贈対象施設   法人であって、大阪府内に所在地がある障がい者支援施設。   ※障がい者支援施設とは、障がい者総合支援制度による「介護給付」及び「訓練等給付」の障がい福祉サービスを提供する施設であって、地方公共団体の設置する障がい者支援施設及び地方公共団体が行う障がい福祉サービスの支援事業を受託している障がい者支援施設は除きます。     3 寄贈金額及び範囲   1施設当たり10万円を限度として、下記(1)〜(4)のいずれか(複数選択可)を選択・希望する施設に対して金銭給付します。   (1)施設で共有する電化製品又は防災(備蓄)用品   (2)感染防止対策用品(フェイスシールド、ウイルス感染防止シート、アクリル板等)   (3)歩行器や車いす等の障がい者支援機器   (4)施設や設備の拡充に要する費用   ※ 寄贈金額(10万円)を超える場合は一部助成となります。 4 寄贈申込み   希望する施設は、「令和2年度 宵美代子氏福祉基金寄贈申込書」(下記「7」参照)により希望する寄贈範囲を選択の上、当該品目等にかかる見積書とともに施設の概要書等の参考資料を添えて、令和2年8月31日(月)【必着】までに事務局に提出してください。申込日以降に購入したものであれば寄贈対象としますが、抽選の結果、採択されないことがありますのでご留意ください。 5 決定   申し込みのあった施設の中から、「宵美代子氏福祉基金運営委員会」において決定します。なお、申込み施設多数の場合は抽選とさせていただきます。 6 寄贈時期及び方法   寄贈時期は、令和2年11月中旬頃とします。   寄贈方法は、事務局から寄贈を決定した施設に連絡を行い、施設からの納品書及び請求書(いずれも写し)とともに、施設の振り込み先口座の提出により寄贈金額(10万円)を振り込みします。但し、振込手数料は寄贈先の負担とします。 7 「寄贈募集要項」及び申込書の配布先   ア 市町村障がい福祉担当課   イ 大阪府社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会   ウ 大阪障害者自立支援協会関係12団体及び市町村身体障害者福祉会   エ 当法人のホームページ(http://www.daisyokyo.or.jp/)及び福祉広報 8 申込み及び問合せ先    社会福祉法人 大阪障害者自立支援協会 宵美代子氏福祉基金事務局    〒543-0074  大阪市天王寺区上汐4丁目4−1           電話 06−6776−1221(代)           FAX  06−6776−1224 〜盲ろう者等社会参加支援センターが始動〜  盲ろう者等の自立と社会参加を促進!  先ごろオープン(6月15日)した大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターの1階においては、これまで大阪府障がい者社会参加促進センターで行っていた「大阪府障がい者110番」事業や盲ろう者の通訳・介助者派遣事業をはじめ各種支援事業を、盲ろう者等社会参加支援センター事業として再スタートしています。  新たな施設で、引き続き、障がい者の自立と社会参加のより一層の促進を図っています。  具体的には「大阪府障がい者110番」事業では、障がい者の権利擁護や福祉サービスの受給などの相談について、関係機関等と連携しながら専従の相談員が応じています。  また、盲ろう者(視覚と聴覚に重複して重度の障がいがある人)の日常生活を支援するため、申請に応じて通訳・介助者の派遣を行っています。  将来、盲ろう者通訳・介助者の派遣等の支援が必要となる方(「盲ろう者等」)を含めて、盲ろう者等同士の交流の場の提供やレクリエーション事業を展開しています。  このほか、盲ろう者等のコミュニケーション技術や歩行訓練、パソコン等の情報通信機器等の訓練のほか、日常生活に必要な訓練も行い、これらの事業や訓練時には、通訳・介助者を配置し意思疎通支援を行っています。  意思疎通支援に必要な通訳・介助者の確保については、毎年、大阪府盲ろう者通訳・介助者確保事業により養成研修カリキュラムに基づく研修を行うとともに、必要な技術指導や受講者の理解度の確認等により、質の確保を図っています。  令和2年3月末現在の大阪府内の盲ろう者通訳・介助者の登録状況は487人で、毎月、約90人の盲ろう者の方が利用されています。 ★「社会福祉法人大阪障害者自立支援協会」のホームページはこちらをご覧ください。   http://www.daisyokyo.or.jp/ ★「大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター」のホームページはこちらをご覧ください。   http://osakacommunication.com/ コロナ慰労金 障がい分野で対象を拡大 〜作業所職員にも5万円支給〜  新型コロナウイルスへの対応に追われた障害福祉分野の職員に5万円支給する慰労金について、障がい者が軽作業する地域活動支援センターの職員も対象になることが厚生労働省への取材で分かった。事業所は7月下旬以降に申請し、職員に支給できるのは8月下旬以降になる見通し。  地域活動支援センターは全国に約3,000カ所あり、作業所とも呼ばれる。障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業」の一つで、市町村の必須事業という位置付け。  支給対象となる同事業のサービスは同センターのほか「日中一時支援」「盲人ホーム」「福祉ホーム」「移動支援事業」「訪問入浴」「相談支援事業」「基幹相談支援」「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」。  厚生労働省は、もともと支給を想定していた施設入所支援や生活介護といった障がい福祉サービスに準じると判断。  4月7日からの緊急事態宣言発令中に自治体から要請を受けて事業継続したことを条件に支給する。  6月25日付けで都道府県知事あてに通知した実施要綱などによると、慰労金は常勤・非常勤を問わず一律5万円を1回限り支給する。  感染者や濃厚接触者がいる事業所の場合は20万円。6月30日までに通算10日間勤務した職員が対象となる。  実施要綱は、4月1日にさかのぼって適用される。  (週刊福祉新聞 令和2年7月6日発行 第2962号より転載)